特別養護老人ホーム・ショートステイ

利用者負担段階
第1段階
  • 世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方
  • 生活保護を受給されている方
第2段階
  • 世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と公的年金金額等収入額の合計が年間80万円以下の方
第3段階
  • 世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で上記第2段階以外の方
第4段階
  • 上記以外の方
加算項目 内容

栄養ケアマネジメント加算

管理栄養士を配置し、栄養ケアマネジメントを実施した場合に加算されます。

日常生活継続支援加算

特養入所者のうち認知症Ⅲランク以上の方が65%以上、介護福祉士数が常勤換算方法で入所者の数が6 またはその端数をますごとに1以上である場合に加算されます。

療養食加算

医師の食事箋に基づき療養食を提供した場合に加算されます。

看護体制加算Ⅰ

基準を上回る看護師の配置がある場合、加算されます。
看護体制加算Ⅱ 基準を上回る看護師の配置がある場合、加算されます。

夜勤職員配置加算(Ⅰ)

入所定員が31人以上50 人までの事業所で夜勤を行う職員が最低基準より1人以上、上回っていると加算されます。

準ユニットケア加算

12 人を標準とする準ユニットにおいてケアを行っている場合に加算されます。

経口維持加算(Ⅰ)

現に経口により食事をする者であって摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して医師又は歯科医師の指示に基づき医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して食事観察、会議を行い経口維持計画を作成、栄養管理を行った場合に加算されます。

若年性認知症入所者受入加算

若年性認知症入所者(介護保険法施行第2 条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合に加算されます。

初期加算

特養入所日から、または30 日を超える医療機関への入所後、特養に戻られた場合30 日以内の期間につき加算されます。

外泊時費用

ご利用者が6 日以内の入院または外泊をされた場合に加算されます。(月6日限度)

看取り介護加算

諸条件を整備し看取り介護を行った場合加算されます。

デイサービス

加算項目 内容

入浴介助加算

入浴中に利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されます。

サービス提供体制強化加算Ⅰイ

介護福祉士が50%以上配置されている場合に算定されます。 

若年性認知症受入加算

受け入れた若年性認知利用者ごとに個別の担当者を定め、その職員を中心に当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うと算定されます。 

中重度者ケア体制加算

①看護職員または介護職員を指定基準+常勤換算で2以上確保すること。
②看護職員は提供時間帯を通じて1以上配置し他の業務との兼務は認められない。
③前年度または算定日が属する月の3か月間の利用者の総数のうち、要介護3以上に該当する利用者の割合が30%以上である(要支援者は含めない)こと。
④中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り、在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること。
認知症加算

①認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者等を提供時間を通じて1名以上配置していること。

②看護職員又は介護職員を指定基準+常勤換算で2以上確保していること。

③前年度または算定日の属する月の前3か月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者日常自立度Ⅲ以上の利用者の割合が20%以上である(要支援者は含めない)こと。

④認知症の症状の進行緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること。

ケアプランセンター

加算項目 内容

初回加算

①新規に居宅サービス計画を作成するご利用者に、指定居宅介護支援を行った場合。

②要支援から要介護認定を受けたご利用者に対し、居宅サービス計画を作成し、指定居宅介護支援を行った場合。

③要介護状態区分が2区分以上変更した場合。

入院時情報連携加算Ⅰ

病院又は診療所に入院するご利用者につき、7日以内に当該病院又は診療所へ出向いて、ご利用者に関する必要な情報を提供した場合。(月1回を限度)

入院時情報連携加算Ⅱ

 病院又は診療所に入院するご利用者につき、7日以内に当該病院又は診療所へ出向かずに通信手段等により、ご利用者に関する必要な情報を提供した場合。(月1回を限度)
退院・退所加算 入院又は入院期間中3回を限度に算定。
小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算

介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護支援事業所に出向き、ご利用者の居宅サービス利用状況等の情報提供を行った場合。

複合型サービス事業所連携加算

介護支援専門員が複合型サービス事業所に出向き、ご利用者の居宅サービス利用状況等の情報提供を行った場合。

緊急時等居宅カンファレンス加算

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等にご利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い必要に応じてご利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合。(月に2回を限度)

特定事業所加算Ⅲ

①常勤の主任介護支援専門員を配置している。

②常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置している。

③利用者に関する情報又は、サービス提供にあたる留意事項に係る伝達事項を目的とした会議を定期的に開催している。

④24時間体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保している。

⑤介護支援専門員に対して計画的に研修を実施している。

⑥地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても居宅介護支援を提供している。

⑦介護支援専門員一人当たりの利用者の平均件数が40件未満である。

⑧特定事業所集中減算の適用を受けていない。

⑨介護支援専門員実務研修への協力体制がある。